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■特殊な農地転用 | 農地転用 市街化調整区域 相談
評価:
森林法第25条、保安林に供する第1種農地転用
これは、森林法第25条にあります「保安林」とする場合です。その土地が第1種農地(要保護地域)だろうと第2種農地(宅地割合)、第三種農地(農地転用の制限)だろうと「雑種地」だろうち、その時々の地形や防災上の必要性に応じて認めるのが当然です。農地の所有者、山林の所有者、林業従事者、認定事業主などに係わらずこのことは、行政が申請し保安林にするものですから土地収用になる形だとおもわれます(土地収用法3条と農地転用)。
市街地近傍農地の転用では立地が望ましくない施設=第1種農地転用
「第1種農地転用(農村工場)」のように、農村主体ではなく、市街地主体の考え方ですが、精神病院、火薬倉庫等のように市街地の近傍農地の転用(第3種農地(土地区画整理事業の農地転用))では立地することが望ましくない施設、または採石・養殖場など、その利用地域が制約される施設を建設する場合も第2種、第3種の農地の場所には、換地(土地交換)出来る農地も土地もないわけです。
市街化区域では土地確保しても建設不可な施設=第1種農地転用
精神病院・結核療養所・火薬庫・花火工場などのように市街地の中に介在する農地の転用、すなわち「市街化区域農地転用」では土地確保してもそこに建設できない施設などは第1種農地転用による土地確保しか手がありません。
第三種農地にも第二種農地にも危険で作れない施設
また公共的施設であっても―第三種農地―第二種農地には用地を求めることができない施設(第三種農地にも第二種農地にも危険で作れない施設)には第1種農地の農地転用による用地確保しか手立てがないわけです。
位置限定施設も第2種農地では役不足。第1種農地転用許可
大谷石・大理石・石灰石などのような採石場、綺麗な水を要する養魚場、開拓湾の真珠養殖に附帯する施設などのように位置が限定されるようなものについても、市街化区域内での農地転用許可を得られる場所では成り立たず、市街化調整区域、農地転用許可を得られる場所、つまり第2種農地かいわいでは、役不足なわけです。結果、第1種農地転用許可しかないわけです。
特殊施設は第3種農地、第2種農地では不可=第1種農地転用許可へ
結局、特殊性が認められるものは第3種農地、第2種農地では土地収用できる事業〜墓地とか塵芥焼却場とか汚物の処理場の設営が成り立たず、農地転用原則の例外としての第1種農地での農地転用許可になってしまうことは多いようです。農地転用無料相談―東京、埼玉、神奈川〜
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